(注記) |
このページに掲載される各情報は、各ページ作成時に公表されている資料をもとにしています。
資料に関しては、すべての情報が利用可能な状況ではありません。 たとえば、東京電力並びに政府は、事故発生時から2011/03/12午前3時ごろまでのプラントに関するパラメーターをほとんど公開していません。 (2011/05/11現在) もちろんこれには、技術的な理由もあるのですが、その他にも、誰にもわかっていない、見えていないこと等もまだまだたくさんあります。
2011/05/16 東京電力は訂正版のパラメーターを公開、さらに膨大なプラントデーターを公開しました。
また、作成者の知識並びに調査能力、理解力の限界があります。(この底は相当浅いものです。)
したがって、事故の要因、程度等については、未確定です。 正確な事故の要因、事故の拡大進行の過程、程度や影響等の確定には、法的な権限を持った正式な組織(事故調査員会等)の調査や捜査を待たなければなりませんし、相当の時間がかかるものと思います。
事故調査委員会には、事故の技術的な側面だけでなく、事故対応における、総理および政府並びに関与した政治家、専門家、各関連機関の果たした役割(プラス、マイナス両面)についても調査検証をしていただきたいと思います。
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Personal
Interests Research and Data Storage 2011/07/07
福島第一原子力発電所の事故に関わる、法律や規制
(1)施設設備に関するもの (2)放射線・線量限度に関するもの (3)原子力災害対策 (4)原子力損害賠償
(食品等の規制は 国内の暫定基準 国内食品の暫定基準(df) 国際的な基準 食品・飲料についてのCODEX基準(co) をご覧ください。
(1)施設設備に関するもの
○原子力基本法
(目的) 第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
>文字どおりの基本法 原子力委員会・原子力安全委員会の根拠もここにあります。
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (原子炉等規制法)
(目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。
>関連の深い部分 全般 第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制 設置の許可 (発電の用に供する原子炉「実用発電用原子炉」は、 経済産業大臣) から、原子炉の廃止に伴う措置 までについて
>低濃度汚染水の放出の際 話題になったポイント 第七章 雑則 (危険時の措置) 第六十四条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
(報告徴収) 第六十七条 文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。)に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については文部科学大臣とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十四号)中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように制定する。
>上記の(原子炉等規制法)の、実用発電原子炉に係わる部部分を細かく規定 許可の申請から、変更、記録、保守管理、危機対応から廃止などについて この規則に関する告示で、線量限度などを規定((2)放射線・線量限度に関するもの を参照してください。)
○発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
>設備の定義や構造や材料に関する大枠を提示 例えば、第2条10 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、一次冷却系統に係る施設の損壊等に伴い自動的に弁が閉鎖されることにより圧力障壁となる部分をいう。
(2)放射線・線量限度に関するもの
1)経済産業省 ○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
>主なポイント (放射線業務従事者の線量限度) 第6条で、実行線量の線量限度 5年間で100mSv以下 1年間で50mSvを超えない 女子についての別扱い(妊娠の可能性により)
(緊急作業に係る放射線業務従事者の線量限度) 第8条 実用炉規則第九条第二項 ”前項の規定にかかわらず、原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。” その場合の実行線量の線量限度 100mSv
平成23年経済産業省告示第40号 250mSvに変更
(周辺監視区域外の濃度限度) 空気中 水中の濃度限度
2)厚生労働省 ○電離放射線障害防止規則 (電離則)
親法は労働安全衛生法 >主なポイント 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定 (第3-9条) (管理区域の明示等)
(放射線業務従事者の被ばく限度) (緊急作業時における被ばく限度) 基本的には、経産省の告示(上記)と変わらない。 また、 「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害 防止規則の特例に関する省令」を制定(3月14日施行、3月15日公布) これにより ”緊急作業に従事する間に受ける線量”限度を、実行線量で 250mSvに変更
(線量の測定) 外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定
○電離放射線障害防止規則第三条第三項等の規定に基づき厚生労働大臣が定め る限度及び方法を定める告示
>電離則における放射線量の測定方法並びに限度を示しています。 (空気中の放射性物質の濃度に関する限度) (内部被ばくによる線量の計算方法) (線量の算定方法)
実効線量係数など、詳細は、 を参照してください。
3)文部化科学省 ○外部被ばく及び内部被ばくの評価法に係る技術的指針 2001年8月21日 放射線審議会 >ICRPの考え方とそれを国内で生かすため 技術的分野に興味のある方はどうぞ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/sonota/990401.htm
(3)原子力災害対策
○原子力災害対策特別措置法
(目的) 第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
>今回の事故に関連の深い部分 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等 (原子力緊急事態宣言等) (原子力災害対策本部の設置) (原子力災害対策本部の組織) 第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる (原子力災害対策本部長の権限)
第四章 緊急事態応急対策の実施等
第五章 原子力災害事後対策
(4)原子力損害賠償
○原子力損害の賠償に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
>今回の事故で、注目されるポイント 第二章 原子力損害賠償責任 (無過失責任、責任の集中等) 第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
今回の事故が、この但し書きに当たるのか? 最終的には法廷で決めることになるのではないでしょうか・・・ 東電が主張をしない場合、経営陣に対する株主代表訴訟も考えられると思います。
第三章 損害賠償措置(原子力損害を賠償するための措置) 第一節 損害賠償措置 (損害賠償措置を講ずべき義務) 第六条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない (損害賠償措置の内容) 第七条 損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
第三節 原子力損害賠償補償契約 (原子力損害賠償補償契約) 第十条 原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
第五章 原子力損害賠償紛争審査会 第十八条 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)を置くことができる。 2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。 一 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 二 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。 三 前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
今回の事故において設置された 原子力損害賠償紛争審査会 についてはこちらをご覧ください。(準備中)
○原子力損害賠償補償契約に関する法律
>国と原子力事業者の契約です (原子力損害賠償補償契約) 第二条 政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。
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